企業知的財産担当向け知的財産リンク 私的まとめ

投稿者: | 2021年3月31日

自分が知的財産担当だったときに使っていたサイトなどの情報をまとめてみました。

経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/index.html

すべての基本。定期的にチェック。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

特許・実用新案・意匠・商標について調べる際に最初にチェックするサイト。簡易検索の場合、最新の公報が引っかからないため、特許・実用新案番号照会などで検索(主に自身が出願したものを確認する際に利用)。

J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター

https://jglobal.jst.go.jp/

論文なども検索できるサービス。

国際特許分類メニュー&検索システム

http://www.publish.ne.jp/ipc/

国際特許分類を調べることができるサービス。特許を分類でフィルタして検索したいときに見るとわかりやすい。IPCとかFIとかFタームがわかったら他の検索でも使えます。

かんたん特許検索 | 無料・簡単操作で特許検索

https://kantan.nexp.jp/

さくさく検索できるのが特徴。CSVダウンロードは標準形式よりもデータが多い発明協会 特許マップソフト形式でデータをダウンロードできます。

J-PlatPatは最新の特許まで検索できるが、かんたん特許検索は最新年のデータは無い。ただ、ざっくりと特許情報を調べたいときにはかなり便利。

Google Patens

Google Patents

Googleの特許に特化した検索窓。日本だけでなく世界の特許をサクサク検索できます。

★パテントサロン★ 特許・知的財産情報サイト

http://www.patentsalon.com/

メルマガを登録すると毎日特許関連の情報が届く。かなり便利。

WIPO

世界の特許・商標情報を検索する際に使用。国際出願の際に主に使います。

WIPO IP Portal

WIPO – World Intellectual Property Organization

電子出願ソフトサポートサイト(インターネット出願ソフト)

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_inet/index.html

Macにも対応しているがOSが古くないと動かない。Windowsも最新バージョンでは動かないので注意。出願ソフト用のPCを用意するか、VMwareなどを使う必要があります。あと法務局で電子証明書を取得しないと、出願できません。

出願までの流れ → 電子出願ソフトによる出願までの流れまとめ 私的知的財産メモ | ネルログ

類似商品・役務審査基準

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2021.html

検索すると古い情報が引っかかることが多いので注意。必ず年数を確認して見ること。また、Webサイトのページも年数で変化するので上記は古いリンクの可能性があります。

特許出願技術動向調査等報告

特許出願技術動向調査 | 経済産業省 特許庁

調査結果を作成する際の参考になります。

文字化けしている場合は、文字コードをShift_JISに変更すれば閲覧できます。

外国特許情報サービス FOPISER

https://www.foreignsearch2.jpo.go.jp/

アジア圏を狙うならチェックしておきたい

中小企業支援・助成金など

中小企業支援として出願費用などの軽減措置があります。法改正によって変化するため、特許庁のサイトや知財総合支援窓口などで適宜確認することをおすすめします。

開放特許情報データベース

http://plidb.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService

ライセンス販売されている特許のデータ。

その他知っておきたい知識

さらりと一読しておきたい。

特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分※1を行っています。
また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)※2や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)※3には、商標登録されることはありません。
したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。
なお、これらの出願についても、出願公開公報やJ-PlatPat※4にて公表されますが、当該情報はあくまでも商標登録出願がなされたという情報の提供であり、これらの出願に係る商標が商標登録されたことを示すものではありません。

とあるように、そのような出願については権利化されないので安心してくださいという話です。感覚としては、特定のアドレスに大量にメールを送るのに似ているかなと。特許庁としては、それもちゃんと確認をして、法律に従って処理を進めているという内容。頭が下がります。

審査着手見通しが半年ごと。たぶん、早期審査はタイミングが合わないと確認できないと思われます。


将来の職業 弁理士 or 知的財産管理技能士

昔は知財担当というと弁理士の道があるぐらいでした。弁理士にならなかったとしても、弁理士試験の勉強をすることで知的財産権の知識が深まり、仕事に役立ちます。

近年では知的財産管理技能士という資格が増えました。知的財産管理技能士は知財マネジメントにフォーカスした資格です。1級から3級まであり、3級はそれほど難しくありませんが、1級は弁理士試験に必要な知識と同程度の知識が求められ、さらに企業の知財マネジメントに関する内容も試験に出てきます。難易度は結構高め。